入会時重要事項説明書
当倶楽部組織の目的
- 当倶楽部はゴルフその他の運動を通じて体位の向上、道義の涵養並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
当倶楽部の会員
- 当倶楽部の正規会員は特別会員、法人会員、正会員、週日会員、平日会員、法人OB会員、レディース会員の7種とし、その他正規会員の特典会員として、個人会員(正・週日・平日)OB、個人会員(正・週日・平日・法人OB・レディース)ファミリーの2種がある。各会員の定員は理事会にて定める。
- 当倶楽部の会員は全て終身会員制とし、会員券は発行しない。
- 各会員の内容は次の通り。
- 会員の資格・権利
- 特別会員
理事会において推挙された会員。 - 法人会員
各種団体として入会、1名ないし2名を登録し、正会員と同等の資格・権利を有する会員。 - 正会員
当倶楽部の役員就任、運営に関する議決権、など当倶楽部会員が持てる全ての資格・権利を有する会員。 - 週日会員及び平日会員
当倶楽部の役員就任、運営に関する議決権を持たず、当倶楽部にてプレイ出来る日に制限がある会員 - 法人OB会員
法人会員の在籍3年経験者が法人会員退会後に入会資格できる。当倶楽部の役員就任、運営に関する議決権並びに後述の継承権を持たないが、それ以外は正会員と同じ資格・権利を有する会員。 - レディース会員
当倶楽部の役員就任、運営に関する議決権並びに後述の継承権を持たないが、それ以外は正会員と同じ資格・権利を有する女性会員。 - 正会員OB、週日会員OB、平日会員OB(まとめて個人会員OBと称す)
後述する継承制度を利用して退会した個人会員が、引き続き当倶楽部を利用するためにOB資格として残る者。 - 正会員ファミリー、週日会員ファミリー、平日会員ファミリー、法人OB会員ファミリー、レディース会員ファミリー(まとめて個人会員ファミリーと称す)
個人会員の4親等以内の親族が、個人会員の在籍期間中に家族資格として入会する者。
- 特別会員
- 各会員のプレイ日
- 法人会員・正会員・法人OB会員、レディース会員、正会員OB、正会員ファミリー、法人OB会員ファミリーおよびレディース会員ファミリーは、当倶楽部が営業する全日プレイ可能。
- 週日会員、週日会員OB、週日会員ファミリーは日曜日・祭日以外(理事会の定める特定の日を除く)のプレイが可能。
- 平日会員、平日会員OB、平日会員ファミリーは日曜日・祭日・土曜日以外(理事会の定める特定の日を除く)の平日のみプレイ可能。
- 会員の資格・権利
会員への入会
- 当倶楽部への入会は、倶楽部理事又は監事1名、会員2名の紹介により入会を申し込み、理事会の承認及び所定の費用払い込みをもって可能となる。
尚、入会希望者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)と認められる時はこれを認めない。
(入会金・年会費の支払)
- 会員は入会時の入会金及び毎年の年会費を倶楽部が指定する日までに払い込まなければならない。 会員が退会または死亡したとき、及び新規に入会したときは、年会費はその在籍月割で計算される。
尚、特別会員においては入会金と年会費、個人会員OBと後述の継承制度を利用して入会する会員においては入会金の払い込みは免除される。 - 入会金は及び年会費の金額は理事会にて会員種類ごとに決定される。
尚、理事会で決定の入会金・及び年会費は、適用前に会員及び入会申し込み者へ告知される。 - 理事会が認める場合においてのみ特別に会費を徴収する場合がある。
(法人の登録者変更)
- 法人会員が登録した者を変更する場合は、理事会の承認を得たうえで所定の名義変更料を払い込まなければならない。
(個人会員の継承制度)
- 当倶楽部の会員は終身会員制度であるが、正会員・週日会員・平日会員の在籍期間5年以上及び60歳以上の会員においては、4親等以内の親族に限り、会員資格を継承できる。
- 継承会員となるに当たっては、理事会の承認を得たうえで、所定の継承料を払い込まなければならない。
(会員資格の消滅)
- 会員資格は次の場合に消滅する。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 特別会員にして官公職にある者が転任または退官職した場合。
- 法人会員にしてその法人が解散したとき。
- 会員が暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき、又は暴力団等反社会的勢力と認められる者を同伴または紹介したとき。
法人でその役員に暴力団等反社会的勢力に属するものがいるとき。
- 法人会員、正会員、週日会員、平日会員、法人OB会員並びにレディース会員が退会せんとする場合、退会届を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
その承認基準は次の通りとする。- 傷病のために生涯ゴルフプレイが不可能になった時。但し年齢80歳未満のときは、医師の診断書を提出しなければならない。
- その他真にやむを得ない事由によって退会を承認することが適当と認められるとき。
尚、2項の規定は、個人会員OB、個人会員ファミリーが退会しようとする場合に適用する。
また、個人会員ファミリーはその所属である個人会員の資格無喪失と共に資格を失う
(不在会員並びに地方会員の取り扱いについて)
- 会員が、満一年以上海外勤務しまたは旅行する場合は、理事会の承認を得てその勤務又は旅行中に限り不在会員として取り扱うことが出来る。
また、正会員、週日会員、平日会員、法人OB会員並びにレディース会員が近畿地方以外の地に転任する場合は、理事会の承認を得て、その転任期間中に限り地方会員として取り扱うことが出来る。 - 前項の不在会員の年会費は免除される。地方会員の年会費は理事会において別に定める。
(倶楽部の役員及び会議 )
- 当倶楽部には次の役員と会議を置く。
役員の選任・任期・役目、及び会議の運営内容は、別途制定の倶楽部定款に従う- 役員
- 理事長 1名
- 理 事 5名以上(理事長を含む)
- 監 事 2名以上
- 評議委員 15名以上
- 会議
- 会員総会(通常・臨時)
- 理事会
- 評議員会
- 役員
(倶楽部の執行委員及び委員 )
- 当倶楽部には次の執行委員と委員を置く。
執行委員の任命・役目、及び委員の任命・役目は倶楽部細則に従う。- 執行委員
- 名誉書記 1名
- 名誉会計 1名
- キャプテン 1名
- 委 員
- グリーン委員
- ハンディキャップ委員
- コンペティション・ルール委員
- フェローシップ・エチケット委員
- キャディー委員
- 婦人委員
- ジュニア育成委員
- 執行委員
(ゲストのプレイ)
- 理事会の指定する日以外は、ゲストのプレイは会員の紹介を必要とする。
紹介した会員は、そのゲストに対する全責任を負わなければならない。 - ゲストは当倶楽部の諸規定を遵守し、プレイに当たっては、理事会で定めた所定のプレイ費を払い込まなければならない。
(当倶楽部利用の拒絶)
- 以下の場合は当倶楽部の利用をお断りする。
- 当倶楽部の利用規定に違反したと認められたとき。
- 粗暴な振る舞い等、他の利用者に不快感を与える、または当倶楽部の運営に支障をきたす行為があるとき。
- 暴力団等反社会的勢力に所属したと認められたとき、または暴力団等反社会的勢力に所属した者と同伴・紹介したとき
(倶楽部の休日)
- 倶楽部の休日は次のとおりとする。
- 1月1日、12月31日
- 月曜日(月曜日が祭日もしくは8月17日と重なる時は、翌日の平日をもって休日とする)
(8月13日~16日の間に月曜日がある場合は開場し、翌週火曜日をもって休日とする) - 2月・5月の最終火曜日
- 毎年選定する1月の平日3日
- 8月17日(8月17日が土曜日又は月曜日にあたる時は開場し、翌週火曜日を休日とする)
- その他理事会で定める特別の日
(雑則)
- 倶楽部を運営するために事務局を設け、支配人と副支配人をおく。
- 当倶楽部は、ハウス・コース内及び駐車場で発生した金品の紛失、盗難又は損傷に対してその責に任じない。
初版 平成26年12月12日
改定1 平成27年 6月15日
垂水ゴルフ倶楽部